
宅地建物取引業免許
不動産業を営む場合、宅建業者として国土交通大臣または都道府県知事から免許を取得する必要があります。
ここでいう宅建業者とは以下の行為を行う業者のことを指します。
- 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行う
- 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行う
法律の通りに書くと分かりづらいですね。
簡単に言えば、自分の所有する物件を人に貸す場合以外はすべて宅建業免許が必要となります。
また、宅建業免許が必要な場合は上記の行為を「業として行うこと」とされています。
「業として行うこと」とは何度も継続してその行為を行っていて、常識的に考えて一般人から見ると不動産屋であることすぐ分かるような状態です。
1回だけ自分の不動産を処分した、タダで他人の不動産の売買を仲介してあげた等、誰が見ても不動産の事業だと言えないような場合には、宅地建物取引業の免許は必要ないことになります。
なかなか面倒な宅建業免許の申請は当事務所にお任せ下さい。
報酬額
| 知事許可 | 大臣許可 | |
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宅地建物取引業免許申請 (新規) |
報酬 75,000円 手数料 33,000円 |
報酬 80,000円 手数料 90,000円 |
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宅地建物取引業免許申請 (更新) |
報酬 40,000円 手数料 33,000円 |
報酬 45,000円 手数料 90,000円 |
報酬は当事務所にお支払いいただくもので、手数料は申請先の役所へ支払うものです。手数料は先にお支払いいただき、申請完了後、報酬をお支払いただきます。
基本的には2〜3営業日以内にお答えいたしますが、お問い合わせの内容によってはお時間をいただきます。
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